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会社設立

事業を始めたい・会社を設立したい


事業を始めるにあたっては、個人事業でやるのか会社を作ってやるのかという選択肢を考えなければなりません。
「さぁ、明日から事業を始めよう!」と考え、会社を作らずに事業をすれば無条件に個人事業になります。多くの方がまずは個人事業主からスタートしますが、事業が大きくなってくるにつれて取引先の中には「法人とでないとこれからは取引が難しい」とか「大企業との取引は個人事業だとできない」と言われることも多いようです。このように個人事業に限界を感じられる方が多いのが実情です。幸い、2006年に会社法ができてからは株式会社の設立が簡素化され、資本金1円・取締役1人でも会社設立ができるようになりましたので、会社設立も選択肢として簡単に考えてもいいのではないでしょうか。とはいえ、会社を作るのは難しくて煩雑な手続きですし、会社設立後にも法人としてやらなければいけない手続きはたくさんあります。会社を作るにあたっては、ご自分で書類を揃えて法務局で登記すればいいのですが、手続きが難しい上に時間がかかるので、多くの方が司法書士に依頼することになるでしょう。当事務所では提携の司法書士に依頼できますので、はじめからご相談いただけます。

会社設立後にもやらなければならない手続きがたくさんあります。
主な手続きは以下のようなものがあります。

税務署や都道府県、市町村への届出

 提出書類期限内容
税務署 「法人設立届出書」
◎必ず提出しなければなりません
<添付書類>
  • 定款の写し
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 株主(社員)名簿
  • 現物出資をした者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細を記載した書類
会社設立後2ヶ月以内 会社が設立されたことを税務署に
届け出る書類です。
「給与支払事務所の開設届出書」 会社設立後1ヶ月以内 給与の支払者が事務所等を開設、
移転又は廃止した場合に届け出る手続です。
「青色申告の承認申請書」 会社設立後3ヶ月又は第1期事業年度終了日のいずれか早い方の前日まで 法人税の確定申告を青色申告書によって
提出することの承認を受けようとする場合の手続です※
「棚卸資産の評価方法の届出書」 設立第1期の確定申告の提出期限の日 棚卸資産の評価方法を決めたい場合に提出します。
届出がない場合は、法定評価方法である最終仕入原価法となります。
「有価証券の評価方法の届出書」 有価証券取得日に属する事業年度の確定申告の提出期限日 有価証券の帳簿価額の算出方法を選定して届け出る場合に必要です。 届出がない場合には、法定算出法である移動平均法なります。
「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限に関する届出書」 特例を受けようとする月の前月末 原則として翌月10日が納期限となっている源泉所得税の納付を年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けたい場合に提出します。ただし、給与の支給人員が常時10人未満が要件となります。
都道県税事務所 「法人設立届出書」
◎必ず提出しなければなりません
場所により異なります
(東京15日以内、埼玉 1ヶ月以内)
会社が設立されたことを都道府県に届け出る書類です。
市町村
※東京23区は不要
「法人設立届出書」
◎必ず提出しなければなりません
場所により異なります
(東京15日以内、埼玉 1ヶ月以内)
会社が設立されたことを市町村に届け出る書類です。
(注)所轄の税務署をお調べしたい方は、こちらをクリックして下さい。
(注)上記書類は国税庁のホームページからダウンロード出来ます。
ご希望の方は、こちらをクリックして下さい。

※青色申告の場合には、各種の特典が受けられます。
  • 租税特別措置法に規定されている各種の準備金の損金算入
  • 青色欠損金の7年間繰越控除
  • 各種の特別償却
  • 各種の法人税等の特別控除
  • 帳簿書類の調査に基づく更正
  • 更正の理由の付記
など

上記以外にも、会社をどのように運営していくかで必要となってくる書類もあります。
場合によっては、税法上有利な判断ができることもありますので、当事務所にぜひご相談ください。

社会保険等への加入手続き

会社設立後に社員を雇う場合、社会保険と労働保険への加入手続きをする必要があります。
社会保険は厚生年金保険と健康保険、労働保険は労災保険と雇用保険です。
人数にかかわらず従業員を雇用している会社は、これらにすべてに加入しなくてはいけません。
■健康保険・厚生年金保険加入手続き
社会保険事務所へ
■労災保険加入手続き
労働基準監督署へ
■雇用保険加入手続き
職業安定所へ
当事務所のお客様は提携の社会保険労務士に依頼することができますので、ご安心ください。

銀行口座の開設

会社の設立登記が完了して登記簿謄本を入手できたら、銀行口座を開設しましょう。
以下の必要な書類を持参して、口座開設をします。
■登記簿謄本(原本)
銀行で提示したら返却してもらえます
■銀行印
代表印を銀行印とすることもできます
口座開設ができたら、個人の口座から資本金を送金します。
資本金払い込みの経理処理を忘れないように行いましょう。

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