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相続

相続について

相続が発生した・相続対策を考えたい

相続税法の改正により、平成27年以降に相続税のかかる方が劇的に増加しました。
相続が発生した時=相続人が死亡した時です。
ご家族の皆様は慌しく日があっという間に経ち、深い悲しみから落ち着いたころ、様々な不安が襲ってきます。
ここで、簡単な相続手続きの流れを見てみましょう。

相続手続きの流れ

1.まずはどれだけ財産があるかまとめることからはじめます。

財産は現金だけではありません!
  • 不動産(土地や建物)
  • 金融資産(現金・預貯金・有価証券)
  • 債権(貸付金など)
  • みなし相続財産(死亡保険金・死亡退職金など)

2.財産をまとめたら、評価金額を算出します。

  • 現金・預金だけなら簡単です!
  • 不動産の財産評価額は原則として時価とします
    (ただし、時価の算出が現実的には困難ですので、路線価等を使って『財産評価基本通達』に従い評価額を算出します)
  • 有価証券の財産評価額も原則として時価とします
    (『財産評価基本通達』に従い評価額を算出します)

3.相続財産を分割します。

財産を誰がどれだけ取得するかを決めます。
これを財産の分割といいます。
誰が取得するかで相続税額が変わってくることもあります。
ご家族の希望だけでなく税金の観点からも相続財産を分割できるよう一緒に考えさせていただきます。
財産分割がまとまれば、これを『遺産分割協議書』にまとめます。
なお遺言がある場合は遺言が優先されることになりますので、お気を付け下さい。

4.相続税の申告を行います。

相続税の申告期限は、お亡くなりになってから10か月以内となっています。
相続人で相続財産が分割できなかった場合でも申告が必要です(期限を過ぎると罰金が付きます)。
相続税は誰にでもかかるわけではなく、全財産から債務(借入金など)や葬式費用を引いた後の金額(正味の遺産額)が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超えた分にだけ課税されることとなり、相続税の申告及び納税が必要です。
相続税額は、財産を取得した金額に応じて相続人が負担することになります(相続税額の総額は変わりません)。
なお、正味の遺産額が基礎控除額の範囲内でしたら、相続税の申告は不要です。

 

5.相続人が財産を取得します。

遺言や『遺産分割協議書』でまとめた財産分割に従って、各人が財産を取得します。
現預金なら各相続人の口座に振り替え、有価証券は名義変更を行ってください。
不動産は相続登記が必要になってきますので、提携の司法書士に依頼することができます(別料金がかかります)。
相続登記が終われば、ようやく各相続人が取得したことになります。

相続対策は必要です!

相続は亡くなってからはじまります。自分はまだまだ元気だから相続なんて考える必要はないとお考えの方も多いのではないでしょうか。
たくさんの財産をお持ちの方には多額の相続税が発生することが予想されますが、相続が発生してからでは何の対策のしようもありません。
それに、亡くなった本人のどの財産を誰に相続させるかという意向が残された家族の話し合いに活かされず、相続ならず「争族」となってしまう可能性すらあります。
そこで、当事務所では以下のことをご提案させていただきます。
相続財産となる金額の評価
先に起こる相続時の評価金額ではありませんが、現時点でどんな財産がいくらくらいあるのかを知っておくことが先決です。
家族がみな納得できる財産分割案
誰にどの財産を継承させるかというご自分の希望をまず考えましょう。
その次は、「争族」にならないよう相続人となるご家族に承諾してもらうことも大事になってきます。
具体的な相続対策
*生命保険金の活用と納税資金の確保
*不動産の活用方法と節税対策
*相続時精算課税や生前贈与の活用 など

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